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◆事務所について
◆法律相談について
◆弁護士の費用について
◆交通事故について(別ページが開きます)
事務所について
Q. 事務所の営業時間はどうなっていますか?
基本的に、平日の午前9時30分から午後5時30分までとなります。
週によって、土曜日も営業する場合があります。
Q. 事務所はどのように行けばいいですか?
事務所は、地下鉄の半蔵門線「半蔵門」駅から 徒歩1分、有楽町線「麹町」駅から 徒歩6分ところにあります。
(詳しくは「アクセス」をクリックしてご確認ください)。
法律相談について
Q. 飛び込みで事務所に行って、すぐに法律相談をすることはできますか?
日中は裁判所や警察署などに行っていて、事務所を空けている時間も少なくありません。
そのため、法律相談をご希望の場合は、事前に、まずはお電話かメールでご予約を入れていただく形でお願いしております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
Q. 法律相談をしたり、法律事務所に行ったりしたことがなく、不安です。
法律相談をする場合、家族や友人と一緒に事務所に行っても大丈夫ですか?
そのような場合、ご家族やご友人の方々と一緒にお越しいただいて大丈夫です。
Q. 法律相談をしたら必ず事件を依頼する必要はありますか?
その必要はありません。
弁護士に依頼せずに法律相談だけで解決する場合もあります。
また、仮に弁護士に依頼する必要がある場合でも、その弁護士との相性や、その弁護士の回答に納得されるかが大事だと思います。
特に最近では、インターネットで弁護士を探して、セカンドオピニオン、サードオピニオンとして法律相談だけされる場合も出てきています。
もともと一般の方がご相談をされる場合には、ご自身や身の周りの方々の人生がかかった事案が少なくありません。
そのため、ご相談の結果、弁護士との相性や弁護士の回答に納得・安心をされた場合に、はじめて事件を依頼していただければ大丈夫です。
Q. 法律相談のときに、何か持っていくものはありますか?
ケースバイケースのため一般的になりますが、弁護士がより精度の高い回答をさせていただくためにも、
ご相談の事案で書類等がありましたら、お持ちいただくようお願いすることが多いです。
また、複雑な事案の場合には、あらかじめ手書きかパソコン等で作ってプリントアウトしたメモをお持ちいただくこともあります。
そして、ご相談のときに仕事を依頼する可能性がある場合がありますので、ご印鑑(三文判で大丈夫です。)をお持ちいただくようお願いすることがあります。
ご予約の際にお願いすることが通常ですので、詳しくは、ご予約の際にお尋ねください。
Q. 法律相談の費用はいくらになりますか?(詳細はこちらから)
基本は30分5500円(消費税込み)になります。
ご相談の上で実際に仕事を受ける場合、また交通事故のご相談については無料となります。
弁護士の費用について
※費用・相談の流れはこちら
弁護士費用、契約書について
Q. 弁護士に払う費用には、どのようなものがありますか?
弁護士が仕事を行う場合、ご依頼者様から弁護士にお支払いいただく費用は、大きく分けて、
①仕事を受けるにあたっていただくもの(これを「着手金」といいます。)と、
②仕事が終わった段階でいただくもの(これを「報酬金」といいます。)があります。
また、実際にかかった交通費などの費用(実費)のほか、事件によっては、事前の説明・ご了承の上で、
出張費用(日当)をいただくことがあります。
Q. 弁護士に仕事を依頼する場合、契約書は作られるのですか?
弁護士がご依頼者から正式に依頼を受ける場合(委任契約),以前は委任契約書は作成することに努めるものとされていました(努力義務といいます)。
しかし、平成16年からは、原則として委任契約書を作成することが義務となりました(弁護士職務基本規程第30条1項)。
そのため、例外的な場合や委任契約書を作成するのが困難な場合を除いては、契約にあたり委任契約書が作られることになりますので、
ご依頼の際、担当の弁護士に確認いただければと思います。
弁護士費用特約について
Q. 交通事故にあって、自動車が壊れた上に自分も怪我をしてしまいました。
自分が入っている保険会社の人に聞いたら、弁護士費用特約を使えますと言われました。弁護士費用特約とはどういうものですか?
弁護士費用特約とは、自動車保険などについた特約の一種です。
一般的に、交通事故などの被害にあった方が弁護士に示談交渉を依頼した場合、ご自身の加入している保険会社から弁護士に対して、弁護士費用として300万円の範囲で保険金を支払ってもらえるものをいいます(交通事故については,下の交通事故の項目をお読みください。)。
Q. それでは、弁護士費用特約を使うメリットはありますか?
弁護士費用特約のメリットとしては、まず、①一般的に弁護士費用のうち300万円の範囲で、保険会社に負担してもらえることがあげられます。
また、②交通事故の場合でいうと,たとえば追突事故の被害にあうなど、ご自身に全く過失が認められないとき(過失割合0:100)や無過失のご主張をしているとき、ご自身の保険会社は、弁護士法との関係で相手方や相手方の保険会社と交渉をすることができません。このようなときでも,弁護士費用特約をご利用になって弁護士に依頼すれば、ご自身に代わって弁護士が示談交渉をしてくれることになります。
特に交通事故など、被害にあわれた方は、どのように相手方と交渉したらわからないとか、相手方の示談内容が適切かわからない等といった不安をお持ちのことが少なくありません。
また、示談内容に納得がいかないので、専門家の弁護士によりよい示談内容を目指して交渉してもらいたいということもあると思います。
そのようなときは、お入りになっている自動車保険などに弁護士費用特約がついているかをご確認いただくとよいかと思います。
(交通事故については、「Q&A」の「交通事故について」の項目をお読みください)。