身内の方が突然捕まってしまったり、ご自身が急に警察や検察から呼出しを受けたりして、とても驚かれている方も少なくないと思います。
そこで、これから簡単に刑事事件の内容(被疑者側、被告人側)についてご説明いたします。
刑事事件では、大人、未成年(少年事件といいます。)共に、大きく分けて、罪を犯したことを認めている事件(自白事件といいます。)と、罪を犯したことを認めていない、争っている事件(否認事件といいます。)の2つがあるといえます。
1.自白事件
まず自白事件では、被害者がいる場合、その被害回復のため、速やかに謝罪したり、被害を弁償したりすることが必要といえます。
一方で、罪を犯した人自身についても人権があることから、私は、その人の人権を守り、また早期の更生・社会復帰を図るため、弁護人による弁護活動を行う必要があると考えています。
さらに、大麻や覚せい剤などの薬物犯罪については、直接の被害者がいない場合があるものの再び同じことを繰り返さないように、弁護士が関わっていくべき事件があると思います。
2.否認事件
次に、否認事件では、特に捕まっている場合(逮捕勾留、その人は、警察署内の施設(留置施設といいます。)や拘置所という、ふだん関わりのない場所で生活しながら、連日のように警察官や検察官の取調べを受けることになります。
その結果、捕まった人は精神的肉体的に非常に苦しむことが少なくなく、苦しみから逃れるために、実際には罪を犯していないのに「自分がやった」と認めてしまう危険もあります。
またそうでないとしても、十分な弁護活動がなされないと、裁判で有罪判決が出てしまうおそれもあります。
そのため、否認事件についても、その人の人権を守るため、やはり弁護活動を行っていく必要があります。
以上のような思いから、私はこれまで大人、未成年に関わらず、国選事件、私選事件で積極的に取り組んできました。
お急ぎの案件につきましては、都合がつき次第、早めに接見や相談の対応をすることが可能ですので、お問合せいただければ幸いです。