身内の方が突然捕まってしまったり、ご自身が急に警察や検察から呼出しを受けたりしてとても驚かれている方も少なくないと思います。
そこでこれから簡単に刑事事件の内容(被疑者側被告人側)についてご説明いたします。

刑事事件では大人未成年(少年事件といいます。)共に大きく分けて罪を犯したことを認めている事件(自白事件といいます。)と罪を犯したことを認めていない争っている事件(否認事件といいます。)の2つがあるといえます。

1.自白事件

まず自白事件では被害者がいる場合その被害回復のため速やかに謝罪したり被害を弁償したりすることが必要といえます。
一方で罪を犯した人自身についても人権があることから私はその人の人権を守りまた早期の更生・社会復帰を図るため弁護人による弁護活動を行う必要があると考えています。
さらに大麻や覚せい剤などの薬物犯罪については直接の被害者がいない場合があるものの再び同じことを繰り返さないように弁護士が関わっていくべき事件があると思います。

2.否認事件

次に否認事件では特に捕まっている場合(逮捕勾留その人は警察署内の施設(留置施設といいます。)や拘置所というふだん関わりのない場所で生活しながら連日のように警察官や検察官の取調べを受けることになります。
その結果捕まった人は精神的肉体的に非常に苦しむことが少なくなく苦しみから逃れるために実際には罪を犯していないのに「自分がやった」と認めてしまう危険もあります。
またそうでないとしても十分な弁護活動がなされないと裁判で有罪判決が出てしまうおそれもあります。
そのため否認事件についてもその人の人権を守るためやはり弁護活動を行っていく必要があります。

以上のような思いから私はこれまで大人未成年に関わらず国選事件私選事件で積極的に取り組んできました。
お急ぎの案件につきましては都合がつき次第早めに接見や相談の対応をすることが可能ですのでお問合せいただければ幸いです。

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